レンタカー貸渡約款

第 1 章 総則

第1条

(約款の適用)

  1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第 2 章 予約

第2条

(予約の申込み)

  1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受営業所、返還日時、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
  2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が認める手段を用い予約をするものとする。

第3条

(予約の変更)

  • 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとする。

第4条

(予約の取消し等)

  1. 借受人は、いつでも予約を取り消すことができます。但し手数料の支払いを請求される場合があります。
  2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。この場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  3. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還する場合があります。

第5条

(代替レンタカー)

  1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカー
    の車種クラスの貸渡料金によるものとします。
  2. 借受人は、第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。この場合予約の取消しとして取扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第6条

(免責)

  • 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、相互に何らの請求をしないものとします。

第7条

(予約業務の代行)

  • 借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う代行業者において予約の申込みをすることができます。この場合の予約方法及び予約の取消につきましては、代行業者の定めるところによる。

第 3 章 貸渡し

第8条

(貸渡契約の締結)
借受人は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第 9 条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 11 条第 1 項に定める貸渡料金を支払うものとします。
当社は、監督官庁の基本通達(注 1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは
自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。

  • (注 1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第 138 号平成 7 年 6 月 13 日)の2.(10) 及び (11) のことをいいます。
  • (注 2)運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19 条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。

また、道路交通法第 107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定することがあります。借受人は契約後の借受期間の延長はできないものとします。

第9条

(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

  1. 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき
  2. 酒気を帯びていると認められるとき。
  3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
  4. チャイルドシートがないにもかかわらず免許を取得して 1 年未満又は当社が運転が未熟若しくは危険と判断した場合。
  5. 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

  1. 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
  2. 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
  3. 過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる行為があったとき。
  4. 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 23 条第 1 項に掲げる行為があったとき。
  5. 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があるとき。
  6. 別に明示する条件を満たしていないとき。
  7. その他、当社が適切でないと認めたとき。

前 2 項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第 4 章 使用

第 15 条

(借受人の管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第 16 条

(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な
整備を実施しなければならないものとします。

第 17 条

(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  2. レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
  3. レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
  4. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
  5. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  6. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  7. 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
  8. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
  9. その他第 8 条第 1 項の借受条件に違反する行為をすること。

本条、第 18 条又は第 23 条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。

第 18 条

(違法駐車の場合の措置等)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。
また、当社は借受人又は運転者対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

  1. 放置違反金相当額
  2. 当社が別に定める駐車違反違約金
  3. 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用第 1 項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 3 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
    借受人又は運転者が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第 7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。

第 5 章 返還

第 19 条

(返還責任)

  • 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  • 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
  • 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第 20 条

(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
借受人は、未清算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までに、その清算を完了しなければならないものとする。
前項のほか、レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合は、借受人は、料金表に従い算出した燃料代を支払うもの
とします。

第 21 条

(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

第 22 条

(返還場所等)
借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用 ×300%

第 23 条

(不返還となった場合の措置)
当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第 28 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第 6 章 故障、事故、盗難時の措置

第 24 条

(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第 25 条

(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  1. 直ちに事故の状況等を警察及び当社に報告し、警察の指示に従い事故処理を済まし、当社の指示に従うこと。
  2. 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
  3. 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
  4. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第 26 条

(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  1. 直ちに最寄の警察に通報すること。
  2. 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  3. 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第 27 条

(使用不能による貸渡契約の終了)
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。
なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項を準用するものとします。
借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第 7 章 賠償及び補償

第 28 条

(賠償及び営業補償)
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。

第 29 条

(保険及び補償)
借受人又は運転者が第28 条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

  1. 対人補償:無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
  2. 対物補償:無制限
  3. 車両補償:1 事故限度額時価額
  4. 人身傷害補償:1 事故 1 名限度額(死亡時)3000 万円(後遺障害)3000 万円

※上記保険に加入していてもノンオペレーションチャージ(車両休業補償)及び車両運搬代金などは当社が定める料金を支払うものとする。
保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
貸渡約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
ただし、特約により第 1 項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
運転者の負担すべき損害金とは当社貸出車両の汚損や破損などの当社加入保険で賄いきれない事象において、貸渡し時の説明などにより借受人の負担になるものと当社が定めているもの。

第 8 章 貸渡契約の解除

第 30 条

(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第 31 条

(中途解約)
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

第 9 章 個人情報

第 32 条

(個人情報の利用目的)
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

  1. 道路運送法第 80 条第 1 項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
  2. 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、e メールの送信等の方法により案内するため。
  3. 貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
  4. 当社の取扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
  5. 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

第 1 項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第 33 条

(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務と何時でも相殺することができるものとします。

第 34 条

(消費税)
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

第 35 条

(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対して年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第 36 条

(邦文約款と英文約款)
当社が英文約款を定めた場合、邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。

第 37 条

(細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。
これを変更した場合も同様とします。

第 38 条

(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

令和 6 年 6 月改定