レンタカー貸渡約款

第 1 章 総則

第1条

(約款の適用)

  1. 当社は、この約款に基づき、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し出し、借受人はこれを借り受けます。また、この約款に記載のない事項については、法令および一般の慣習に従うものとします。
  2. 当社は、この約款の趣旨や法令、行政通達、及び一般の慣習に反しない範囲で、特約を結ぶことが可能です。特約が締結された場合、その内容は約款より優先されます。

第 2 章 予約

第2条

(予約の申込み)

  1. 借受人は、レンタカーを借りる際、約款および別途定められた料金表等に同意の上、車種クラス、借受開始日時、営業所、返却日時、運転者、チャイルドシート等の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示し、指定の方法で予約を行うことができます。
  2. 当社は、借受人から予約の申込みがあった場合、基本的に当社が保有するレンタカーの範囲で予約を受け付けます。この際、借受人は、当社が定める手段により予約を行うものとします。

第3条

(予約の変更)

  • 借受人が前条の借受条件を変更する場合は、事前に当社の承諾を得る必要があります。

第4条

(予約の取消し等)

  1. 借受人はいつでも予約を取消すことができますが、場合によっては手数料が発生します。
  2. 借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の手続きを行わなかった場合、予約は自動的に取消され、予約取消手数料が発生します。この際、借受人が支払った予約申込金は、手数料を差し引いた上で返金されます。
  3. 事故、盗難、リコール、天災など当社および借受人の責任によらない事由で契約が締結されなかった場合、予約は取り消され、支払済みの予約申込金は返還される場合があります。

第5条

(代替レンタカー)

  1. 当社が予約された車種クラスのレンタカーを用意できない場合、借受人に対し、別の車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを提案することがあります。この際、代替レンタカーの料金が予約された車種クラスより高い場合でも追加料金は不要です。一方で、代替レンタカーの料金が低い場合は、その料金に準じます。
  2. 借受人は代替レンタカーの貸渡しを拒否し、予約を取消すことができます。この場合、予約取消として扱われ、支払済みの予約申込金は返還されます。

第6条

(免責)

  • 当社および借受人は、予約が取消された場合、または貸渡契約が成立しなかった場合でも、相互に請求を行わないものとします。

第7条

(予約業務の代行)

  • 借受人は、当社に代わって予約業務を行う代行業者を通じて予約を行うことが可能です。この場合、予約方法および取消に関しては、代行業者の規定に従います。

第 3 章 貸渡し

第8条

(貸渡契約の締結)
借受人は、第2条第1項で定めた借受条件を提示し、当社は約款および料金表等に基づいて貸渡契約を締結します。ただし、レンタカーが用意できない場合や、借受人または運転者が第9条第1項または第2項の各号に該当する場合は、この限りではありません。貸渡契約が成立した際、借受人は第11条第1項で定める貸渡料金を支払う義務を負います。
当社は、国土交通省の通達に基づき、貸渡しに際して運転者の氏名、住所、運転免許証の番号などを記載した貸渡簿を作成し、運転免許証の提示およびその写しの提出を求めます。借受人と運転者が異なる場合も同様です。

  • (注 1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」のことを指します。
  • (注 2)運転免許証とは、道路交通法に基づく免許証のことを指します。

また、国際運転免許証や外国運転免許証も運転免許証に準じます。貸渡契約の際、借受人や運転者の本人確認書類の提示が求められることがあります。
当社は、契約締結時に、借受期間中に連絡可能な携帯電話番号などの提供を求める場合があります。
また、クレジットカードまたは現金での支払いを求めることがあり、契約後の期間延長はできません。

第9条

(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人または運転者が以下の各号のいずれかに該当する場合、貸渡契約を締結することはできません。

  1. 運転に必要な運転免許証の提示がない場合
  2. 酒気を帯びていると認められる場合
  3. 麻薬、覚せい剤などの影響があると認められる場合
  4. チャイルドシートが必要であるにもかかわらず、免許取得後1年未満であるか、または運転が未熟と判断される場合
  5. 暴力団や反社会的組織に属していると認められる場合

また、以下のいずれかに該当する場合も、当社は貸渡契約を拒否できるものとします。

  1. 予約時の運転者と契約締結時の運転者が異なる場合
  2. 過去に貸渡料金の支払いを滞納した事実がある場合
  3. 過去の貸渡で違反行為が確認された場合
  4. 保険が適用されなかった事実がある場合
  5. その他、当社が不適切と判断した場合

既に予約が成立していた場合でも、該当する事由があれば、当社は予約を取消し、予約取消手数料を請求することができます。

第 4 章 使用

第 15 条

(借受人の管理責任)
借受人および運転者は、レンタカーを受け取ってから返却するまでの間、善良な管理者の注意義務をもって使用・保管するものとします。

第 16 条

(日常点検整備)
借受人および運転者は、レンタカーを使用する前に、毎日道路運送車両法に基づく日常点検整備を行い、必要に応じて整備を実施する義務があります。

第 17 条

(禁止行為)
借受人および運転者は、レンタカー使用中に以下の行為を行ってはなりません。

  1. 当社の承諾および法令に基づく許可を得ずにレンタカーを商業目的で使用すること
  2. 許可されていない人物に運転をさせること
  3. レンタカーを転貸し、または他の目的で担保にする行為
  4. レンタカーの改造や改装を行うこと
  5. 競技やテスト走行、他車の牽引などに使用すること
  6. 法令や公序良俗に反して使用すること
  7. 無断で損害保険に加入すること
  8. レンタカーを日本国外へ持ち出すこと
  9. その他、借受条件に違反する行為を行うこと

第 18 条

(違法駐車の場合の措置)
借受人および運転者が使用中にレンタカーで違法駐車をした場合、直ちに管轄の警察署に出頭し、違反金を納付し、違法駐車に伴う諸費用を負担する義務があります。
当社は、警察から放置駐車違反の連絡を受けた場合、借受人または運転者に連絡し、速やかに違反処理を行うよう指示します。
当社が移動費や保管費用などを負担した場合、借受人はその費用を当社に支払う義務を負います。

第 5 章 返還

第 19 条

(返還責任)
借受人および運転者は、借受期間が終了するまでに所定の返還場所にレンタカーを返却する義務があります。
返却が遅れた場合、借受人は当社に対して一切の損害を賠償する責任を負います。

第 20 条

(返還時の確認)
返還時には、当社立会いのもとで、レンタカーの状態を確認します。レンタカー内に忘れ物がないことを確認し、燃料が満タンでない場合は料金表に従って燃料代を支払うものとします。

第 21 条

(借受期間変更時の貸渡料金)
借受期間が変更された場合、変更後の期間に応じた料金が発生します。

第 22 条

(返還場所の変更)
返還場所を変更する際は、回送費用を借受人が負担します。事前の承諾なしに所定の返還場所以外に返却した場合、違約料が発生します。

第 6 章 故障、事故、盗難時の措置

第 24 条

(故障発見時の措置)
借受人および運転者が使用中に故障を発見した場合、直ちに運転を中止し、当社に連絡のうえ指示に従います。

第 25 条

(事故発生時の措置)
事故が発生した場合、直ちに運転を中止し、警察および当社に報告し、必要な処置を行います。

第 26 条

(盗難発生時の措置)
レンタカーが盗難に遭った場合、直ちに最寄りの警察に通報し、当社にも連絡して指示に従います。

第 7 章 賠償及び補償

第 28 条

(賠償および営業補償)
借受人および運転者がレンタカー使用中に第三者や当社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。営業補償については別途定められた金額に基づきます。

第 29 条

(保険および補償)
借受人が賠償責任を負った場合、当社が締結した保険および補償制度により、定められた限度内で保険金が支払われます。

第 8 章 貸渡契約の解除

第 30 条

(貸渡契約の解除)
借受人または運転者が約款に違反した場合、当社は貸渡契約を解除し、レンタカーの即時返還を求めることができます。この場合、料金は返金されません。

第 31 条

(中途解約)
借受人は、当社の承諾を得て中途解約手数料を支払うことで、貸渡契約を中途解約することができます。

第 9 章 個人情報

第 32 条

(個人情報の利用目的)
当社が取得した個人情報は、貸渡契約の履行、商品やサービスの案内、お客様満足度向上のために利用されます。

第33条

(相殺)
当社は、借受人または運転者に対する金銭債務がある場合、その債務を借受人または運転者が当社に対して負っている金銭債務と相殺できるものとします。

第34条

(消費税)
借受人または運転者は、この約款に基づく取引に対し、法令で定められた消費税(地方消費税を含む)を当社に支払う義務があります。

第35条

(遅延損害金)
借受人または運転者がこの約款に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、年率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。

第36条

(邦文約款と英文約款)
当社が英文約款を定めた場合、邦文約款と英文約款の内容に相違があったときは、邦文約款が優先されるものとします。

第37条

(細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができ、その細則はこの約款と同様の効力を持つものとします。細則は営業所に掲示され、パンフレットやホームページ等に記載されるものとします。細則が変更された場合も同様です。

第38条

(合意管轄裁判所)
この約款に関連する権利義務についての紛争が生じた場合、訴額に関わらず、当社の本店、支店または営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

令和6年10月改定